土地の選び方

土地の選び方。土地を買うには事前調査・事前準備が重要です。

土地の選び方>建築条件付き土地・その1


最近、不動産業者のチラシやホームページなどの土地物件に、「建築条件付き土地」と記載されているものが多くなってきました。ここでは、建築条件付き土地の解説をしていきたいと思います。

建築条件付き土地とは、その土地に建物を建てる場合(原則として3ヵ月以内)、売主が指定した施工業者に建築を依頼しなければならないという条件がつけられた土地のことを言います。本来であれば、その土地には購入時点では何も建っていない更地の状態なので、土地のみの取り引きと考えがちですが、その土地に建築条件が付されていた場合、事実上の建て売り物件に類似した取り引きとなります。

そうはいっても、建築条件付き土地の「条件」の部分は、売主によって大きく異なります。つまり、買主側に選択の余地が多く残されているケースや、そうでないケースもあります。前者の場合、建築施工業者のみが指定されていて、間取りや住宅のデザイン・種類や構造などについては買主が自由に決められます。一方後者の場合、建物のデザインや使用する材料、その購入金額など、ほとんど全てについて決められており、買主側に選択の余地はほとんど残されていません。このような場合、買主に決められることといえば、わずかなデザインや間取りの変更のみです。特にこのような場合は、購入する時点では更地であるにも関わらず、契約内容は実質的に建て売り住宅の購入と類似したものとなり、このような取り引きを「売り建て」ということもあります。

建築条件付き土地を購入する際は、「条件」の部分にどの程度の自由が許されているのか、詳しく確認しておくと後々のトラブルが避けられるので、必ず確認しておくようにしましょう。建築条件付き土地といえば、買主側に自由裁量の余地が多く残されていると判断するのは早計です。売り立ての場合は、すでにどのような建物を建設するか決まっていることが多く、買主側に建築内容が詳細に示されないまま施行が進んでしまうことがあります。つまり、見積書や設計図などが買い手に提示されないということがあるということです。そのように施工が進んでしまうと、後々になって見積もりとの誤差トラブルが発生したり、欠陥や手抜きが見つかったりすることもありますので、契約内容は詳しく確認するようにしましょう。

ではなぜ、最近はこのような条件をつけた土地が多いのでしょうか。その理由の一つに、近年の地価の下落が挙げられます。地価が継続的に下落しているという事実は、不動産業者にとっては致命的です。仕入れた商品(土地)がどんどん値下がりしてしまっているので、そのまま販売しても、値下がり分の赤字が出てしまうのです。土地はその性質上、なくなったり使用不能となったりする可能性は低いですが、特殊な商品ですので、通常の物価変動通りには価格が動かないことも多いのです。そこで不動産業者が考えた手法は、土地をそのまま売っても赤字になってしまうのであれば、建物とセットにして販売して、建物部分で利益を出そうというものです。

土地の選び方、30項目





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