土地の選び方

土地の選び方。土地を買うには事前調査・事前準備が重要です。

土地の選び方>土地に家を建てるときに守らなければならない決まり


土地に家を建てる場合、安全性の問題や、より良い都市にするための計画などから、様々な法律や規制が設けられており、それらに従った家を建てる必要があります。ここでは、どのような決まりがあるのかを見ていくことにしましょう。


まず、建ぺい率についてです。「ぺい」の字だけがひらがなになっていますが、漢字で書くと「建蔽率」です。非常に難しい字ですし、多くの方にとって馴染みがない字であると思われるので、「建ぺい率」の記載で統一したいと思います。さて、建ぺい率とは、建築基準法で定められている建築面積の割合のことです。つまり建ぺい率は、用途地域ごとに定められており、土地の敷地面積に対する建物の面積を制限する割合のことを言います。一般的に建ぺい率は、30パーセントから80パーセントの間で設定されています。つまり、100坪の土地に、100坪の建物面積の建物を建てることはできないのです。建ぺい率70パーセントの土地の場合、100坪の土地に建てることができる建物の建物面積は、70坪という事になります。


次に、容積率について解説してみたいと思います。容積率も建ぺい率と同様、建築基準法で定められているもので、その土地の敷地面積に対する、建物の延べ床面積の割合を制限しています。
「延べ床面積」とは、建物の全ての階の床面積の合計(例えば3階建ての建物の場合、1階から3階の床面積を全て合計したもの)のことです。つまり、ある一定の敷地面積の土地には、無制限に巨大な延べ床面積をもつ建物を建てられるわけではなく、延べ床面積の合計は法律で制限されているということです。


また、建てることができる建築物の種類を制限する法律もあります(都市計画法)。
都市計画法に定められている、市街化区域という地域には、住居を建てることができますし、それ相応のインフラが整備されていることが多いです。インフラとは、住居向けに道路が整備されていたり、ライフラインが整った状態であったりなどです。しかし、都市計画法の定める市街化調整区域には、住居を建てることは困難でしょう。不可能ではありませんが、上記のような住居向けのインフラが整っていない場合も多いですし、様々な制限がありますので、市街化調整区域に住居を建てることは難しいと認識しておいて下さい。また、都市計画法の定める、工業専用地域には、住居を建てることはできません。

さらに、住居が密集している地域では、耐火構造の住居にしなければならないという法律もあります。一般の住居を建設するより、耐火構造の住居を建設する方が、建設費用が高くなります。ですが、政令で定められていることですし、何より万が一のときの安全性が重要ですから、従うしかありません。

このように、土地や住居には、様々な法律や規則が定められています。ここでは、最低限知っておきたい知識についてご紹介しましたが、さらに詳しい法律関係の知識については、不動産業者やハウスメーカーに直接聞いてみることをお勧め致します。

土地の選び方、30項目





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